公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額手数料
公正証書遺言100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円
3億円まで、 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
全部又は一部の取り消し11,000円
変更・訂正(同じ公証役場)所定の手数料の1/4
変更・訂正(別の公証役場)所定の手数料の1/2
秘密証書遺言11,000円
尊厳死宣言書11,000円
生前事務委任契約11,000円
任意後見契約11,000円
法務局に納める印紙代2,600円
法務局への登記嘱託料1,400円
書留郵便料540円
死後事務委任契約11,000円
遺産分割協議公正証書遺言の手数料に準ずる。
死因贈与契約公正証書遺言の手数料に準ずる。
別途、正本、謄本の取得費用が掛かります。(一通につき250円程度)
また、証書枚数超過、有償契約等の事情により、上記以外に手数料が加算されることがあります。

上記記載の手数料は、あくまでも目安となります。正確な金額の算出に関しましては、手続きを行う公証役場に確認の上、お知らせさせていただいております。

■目的価格の算定例

1. 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。

2. 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。

3. 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円が加算されます。

4. 以上のほか、公証人がご自宅や病院等に出張して公正証書を作成する場合には、目的価額による手数料が50%増しになり、規定の日当(1日20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)をご負担していただくことになります。

■基本的な計算例

相続人3名に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。※別途、用紙代が掛かります。1,500万円は、1,000万円を超え3,000万円以下となるため、3,000万円(手数料23,000円)として計算されます。

その他、証人(未年者、相続の利害関係者、公証役場の関係者等は証人になることができません。)が2名必要となり、公証役場に依頼する場合、1名につき6,000円~が掛かります。