公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 | 手数料 | |
公正証書遺言 | 100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
3億円まで、 5,000万円ごとに13,000円加算 | ||
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 | ||
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 | ||
全部又は一部の取り消し | 11,000円 | |
変更・訂正(同じ公証役場) | 所定の手数料の1/4 | |
変更・訂正(別の公証役場) | 所定の手数料の1/2 | |
秘密証書遺言 | 11,000円 | |
尊厳死宣言書 | 11,000円 | |
生前事務委任契約 | 11,000円 | |
任意後見契約 | 11,000円 | |
法務局に納める印紙代 | 2,600円 | |
法務局への登記嘱託料 | 1,400円 | |
書留郵便料 | 540円 | |
死後事務委任契約 | 11,000円 | |
遺産分割協議 | 公正証書遺言の手数料に準ずる。 | |
死因贈与契約 | 公正証書遺言の手数料に準ずる。 | |
別途、正本、謄本の取得費用が掛かります。(一通につき250円程度) また、証書枚数超過、有償契約等の事情により、上記以外に手数料が加算されることがあります。 |
上記記載の手数料は、あくまでも目安となります。正確な金額の算出に関しましては、手続きを行う公証役場に確認の上、お知らせさせていただいております。
■目的価格の算定例
1. 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。
2. 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。
3. 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円が加算されます。
4. 以上のほか、公証人がご自宅や病院等に出張して公正証書を作成する場合には、目的価額による手数料が50%増しになり、規定の日当(1日20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費額)をご負担していただくことになります。
■基本的な計算例
相続人3名に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。※別途、用紙代が掛かります。1,500万円は、1,000万円を超え3,000万円以下となるため、3,000万円(手数料23,000円)として計算されます。
その他、証人(未年者、相続の利害関係者、公証役場の関係者等は証人になることができません。)が2名必要となり、公証役場に依頼する場合、1名につき6,000円~が掛かります。