このページでは、建設業許可の概要と簡単な要件について記載しています。
建設業許可について、より詳しく知りたい方は、下記の専門サイトをご参照ください。

目次

建設業の許可とは?

建設業許可

建設工事を請け負って営業するためには、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業許可を持っていなければいけません。

ただし、以下に該当するものは「軽微な建設工事」とされており、建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事に該当するもの。

・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事に該当するもの。

請負代金について

この請負代金には、材料費や消費税が含まれています。

そのため、工事代金が数十万円程度であっても、材料費が500万円以上になる場合には、建設業許可が必要となってきます。

また、材料費には機械器具なども含まれるため、単に機械器具を販売してその設置をするだけでも、合計金額が消費税込みで500万円以上になれば、建設業許可が必要です。

建設業許可の区分

建設業許可には、営業所や支店の設置場所で決まる「大臣許可」と「知事許可」、発注者からの請負金額で決まる「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。

大臣許可と知事許可

大臣許可とは?

二つ以上の都道府県の区域内に営業所や支店を設けて営業する場合には、大臣許可が必要となります。

この場合の申請先は、その許可を受けようとする者の主たる営業所(本店)所在地を管轄する地方整備局です。

知事許可とは?

一つの都道府県の区域内のみに営業所や支店を設けて営業する場合、知事許可が必要となります。

この場合の申請先は、その区域を管轄する都道府県知事です。

営業所とは?

ここでいう「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

倉庫や資材置場の事務所、単なる登記上の本店、建設業とは無関係の支店や事務所、請負契約の締結権限を有していない事務所などは、建設業法でいう「営業所」には該当しません。

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区別して行われます。

この区分は、発注者から直接請け負う工事代金が1件につき、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

つまり、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す際の制限であって、発注者から直接請け負った工事を自ら施工する場合には、その受注金額については、「一般建設業」「特定建設業」に関わらず制限はありません。

また、業種ごとに「一般建設業」と「特定建設業」の別で許可を受けることはできますが、同一事業者が同じ業種で両方の許可を受けることはできません。

特定建設業許可が必要な場合

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の総額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合。

つまり、発注者から直接工事を受注した元請業者が、その受注した工事を下請業者に出す際に、その総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合には、特定建設業許可が必要となります。

下請業者に出す総額の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものだけで、下請業者として工事を施工する場合には、このような制限はありません。

一般建設業許可で良い場合

上記で説明したことに該当しない場合は、一般建設業の許可で問題ありません。

発注者から直接工事を受注して元請業者となっても、その受注した工事を下請業者に出す際の総額が4,000万円以下(建築一式工事の場合は6,000万円以下)であれば、一般建設業許可で問題ありません。

また、下請業者として受注した建設工事を、更に下請に出す際に、その下請業者に出す工事の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となっても、一般建設業の許可で問題ありません。

建設業許可の業種

建設業許可には、工事の内容よって29種類の工事業種があります。

それぞれ工事の種類によって、許可の要件となる専任技術者の資格などが異なります。

「土木一式工事」「建築一式工事」「大工工事」「左官工事」「とび・土工・ コンクリート工事」「石工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「タイル・れんが・ ブロック工事」「鋼構造物工事」「鉄筋工事」「ほ装工事」「しゅんせつ工事」「板金工事」「ガラス工事」「塗装工事」「防水工事」「内装仕上工事」「機械器具設備工事」「熱絶縁工事」「電気通信工事」「造園工事」「さく井工事」「建具工事」「水道施設工事」「消防施設工事」「清掃施設工事」「解体工事」

また、「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可があっても、500万円以上の専門工事を請け負う場合には、その専門工事に必要な許可を取得する必要があります。

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を備えていることと「欠格要件」に該当していないことが必要となります。

4つの許可要件

①経営業務の管理責任者

建設業の経営は、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しています。

そして、建設業の適正な経営を期待するためには、 建設業の経営業務を一定期間の経験した者が最低でも1人必要とされています。

具体的な要件は、以下になります。

(イ) 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ) 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては 役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって 次のいずれかの経験を有する者。
(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、 かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(2)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有する者。
(1)経営業務の管理責任者としての経験
(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は 代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

建設業許可でいう法人の役員とは、以下の者になります。

 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員

 ・法人格のある各種の組合等の理事

経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が離職し、 要件を満たす後任の取締役がいない場合は、許可の取消し(廃業)となります。 こういった事態が生じないよう、あらかじめ後任者の育成など、不測の事態に備えた経営体制を整えておくことが大切です。

②営業所の専任技術者

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、 許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要となります。

そのため、許可を受けようとする建設業に関して、各営業所ごとに一定の資格または経験を有した 常勤の者を専任で設置しなければなりません。

また、営業所の専任技術者になりうる要件は「一般建設業」と「特定建設業」で違ってきます。

具体的な要件は、以下になります。

・一般建設業の専任技術者

(イ) 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、 かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとに それぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
(ロ) 10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
(ハ) 建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後5年以上 または旧専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務の経験を有する者
(ニ) 国家資格者:建設省告示352号(昭和47年3月8日)の対象者(法第7条第2号ハ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者

・特定建設業の専任技術者

(イ) 国家資格者(法第15条第2号イ該当)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者
(ロ) 指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当)
指定建設業以外の業種(下記参照)にあっては、【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を 満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、 その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者の ような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。
(ハ) 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者)
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは 国土交通大臣が定める考査に合格した者
*大臣特別認定については、法律等改正時に経過措置的に行われたものであり、現在新規に当該認定を受けることはできません。*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、 現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

専任とは、他の業務と兼任することなく、専らその職務に専念することを意味します。
営業所の専任技術者は、その配置する者の有する資格等に応じて、複数の業種を兼任することができます。
営業所の専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が離職し、 後任の技術者が配置できない場合は、その営業所は廃止となります。 また、本店の場合は、その許可そのものが取消しの対象等になります。

③誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人や個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等にも求められる要件です。

④財産的基礎等

建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、建設機械器具等の購入など、 一定の準備資金が必要になります。 このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を 有していることを許可の要件としています。

さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも 加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、 特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても 下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が 課せられていること等の理由からです。

具体的な要件は、以下になります。

・一般建設業の財産的基礎等

次のいずれかに該当すること。

①自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

・特定建設業の財産的基礎等

次のすべてに該当すること。

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、 また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、 許可を取得することはできません。

具体的な欠格要件は、以下になります。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2) 建設業法第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は 特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3) 建設業法第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に 係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に 第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(4) 前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、 前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は 当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5) 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止されその禁止の期間が経過しない者
(7) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(8) この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、 又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(10) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
(11) 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに 該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、 第三号又は第四号 に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、 第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、 建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
(12) 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、 第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、 第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、 建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
(13) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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