行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

1.行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
2.行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
3.行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
4.行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
5.行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。

目次

行政書士の業務

行政書士の業務は、行政書士法上の規定(行政書士法第1条の2、第1条の3)で、主に以下の3つに分類されています。また、近年では、中小企業支援、成年後見、ADR(裁判外紛争解決)といった新分野への取組みも行っております。

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務


行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。

その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。

また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務


行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務


行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。

「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

日本行政書士連合会」ホームページより引用